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※保育所とは、保護者などの仕事や、出産、病気などの理由により家庭において保育できない乳幼児を保護者に代わって保育する施設です。

【入所の基準】

 水俣市内に住所があり、集団保育が可能な乳幼児で、保護者のいずれもが次の場合に該当し  その乳幼児を保育することができない場合、入所可能です。

 

~認定申請について~

◆認定こども園(2・3号認定)を希望

⇒市役所こども子育て課で「2号・3号の認定申請」を行ってください。その後認定こども園で「入園申込み」を行う必要があります。

◆認定こども園(1号認定)を希望

⇒各園で1号認定申請してください。市役所こども子育て課の窓口に来て申請する必要はありません。

◆保育所(2・3号認定)を希望

⇒市役所こども子育て課で「2号・3号の認定申請」と「入所申込み」を行ってください。

~申込み受付期間~

◆4月1日からの入所を希望する場合

⇒その年の1月5日(月曜日)~30日(金曜日)(土日・祝日を除く)

※受付期間後も随時申請を受け付けますが、期間内に申請した人を優先します。定員を超える申請があった場合は、希望する施設に入所できない場合があります。

 

◆年度途中の入所を希望する場合
⇒入所希望日の3ヶ月前から受け付けます。(月初日入所を原則としています。)

 

~2号・3号認定の要件(保育希望者に関する認定)~

 2号・3号認定は、保護者のいずれもが、下記のいずれかの場合に該当する集団保育が可能な児童に対し、市が行います。

就労、同居親族の介護等、就学等により保育を希望される場合、保育の必要量に応じて(例:就労の場合、就労時間に応じます)いずれかの利用時間に区分されます。

 

※「標準時間保育(11時間)」…主にフルタイム勤務(参考 概ね月120時間以上の勤務)

「短時間保育(8時間)」…主にパートタイム勤務(参考 月48時間以上120時間未満の勤務)

 

◇月48時間以上(概ね月12日以上)就労していて、乳幼児の保育ができない場合 

◇出産の前後の場合(産前3カ月、出生日の翌日から起算して8週間を経過した月の末日まで)

◇病気、もしくは心身の障害等のため乳幼児の保育ができない場合 (必要と認められる期間)

◇長期にわたる病人や心身に障害のある同居親族の介護等のために乳幼児の保育ができない場合 (必要と認められる期間)

◇地震、火災、風水害などの災害に遭い、その復旧の間、乳幼児の保育ができない場合 (必要と認められる期間)

◇求職活動を行うため乳幼児の保育ができない場合(入所後90日間※延長を希望する場合は、求職活動状況を届出た上で期間延長の手続きが必要です。)

◇就学・職業訓練を受けており、乳幼児の保育ができない場合(学校を卒業するまでの期間等必要な期間)

◇虐待・DVのおそれがある場合(必要と認められる期間)

◇育児休業取得中の場合(既に保育所を利用している児童で継続利用が必要な場合に、育児休業の対象児童が1歳になって最初の3月31日まで)  

◇その他、上記に類する状態にある場合

【入所の申込み】

 ◇ 受付場所 : 水俣市役所 福祉課 福祉推進室(2階)

 

 ◇ 受付時間: 8時30分~17時15分 ※土日祝を除く

 

 ◇ お問い合わせ 水俣市役所 福祉環境部  

                             こども子育て課 子育て支援係
   電話番号 0966-61-1660

詳しくは、水俣市役所ホームページまで

minamata.lg.jp

【保育所のご案内】

 保育所は、保護者が監護する児童を、仕事や病気等で保育できない場合に保育の必要性を確認し保護者に代わって保育する施設です。
 津奈木町には私立の2つの保育所があり乳児保育、障害児保育、延長保育やそれぞれの特性を生かした地域活動事業などを行っております。
 また、仕事の都合等により他の市町村の保育所への入所をご希望の方も、希望市町村と協議の上、入所申込ができますので窓口でご相談下さい。
認定申請書及び入所申込書により申請し保育の必要性が認められた方へ2号(満3歳以上)または3号(満3歳未満)の「支給認定証」をお送りし入所施設を決定します。(保育の必要性がない方は、1号認定となります)
 ※「支給認定証」は、保育または、教育が必要であることを証明するものです。保育園や幼稚園を利用する

   際に、町や施設から提示を求めれる場合がありますので、大切に保管してください。

・途中入園の場合
 入園希望月の前月15日までに必要書類をご提出ください。
 園の利用について、申し込み状況等によってはご利用できない場合もあります。見学や面談その他詳細なお問い合わせについては、各園へお尋ねください。

※世帯の状況により添付書類が異なる場合がありますので詳しくは窓口へご相談ください。  

津奈木町役場

住民課福祉班
〒869-5692
熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
(電話)0966-78-3111   (FAX)0966-78-3116

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